〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目12番7号津田沼第一生命ビル6階
JR津田沼駅 徒歩3分(津田沼パルコ近く)

司法書士は、破産申立書の作成、裁判所への提出、
その後の裁判所との書面のやりとりを
本人に代わって行います。

裁判官との面接(2回)と、提出書類の収集については、
本人が行う必要があります。

自己破産申立者に、
①財産(家、車、株券等で、約20万以上のもの)が無い場合
②ギャンブルや浪費によって破産申立に至ったのでは無い場合
についての手続きの流れを記します。

(1)裁判所へ提出する自己破産申立書の作成
   自己破産申立てに至るまでの事情を詳しく記します

   主な提出書類
    ・住民票
    ・過去2年間の収入がわかる書類(源泉徴収票等)
    ・最近2ヶ月の収入がわかる書類(給与明細等)
    ・過去2年間の記載のある通帳全て
    ・所有する保険、株券に関する書類(保険証書等)
    ・所有する不動産に関する書類(登記簿謄本等)
    ・所有する車に関する書類(車検証等)

(2)裁判所へ破産申立書を提出

(3)破産手続き開始決定

(4)免責審尋
   もう一度、裁判官との面接があります。
   (3)の破産開始決定の段階では、まだ借金はゼロ(:免責)に
   なったわけではありません。
   2度の、面接を受けて
   この後、(5)の免責決定がなされて初めて借金がゼロになります。

(5)免責決定

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司法書士と一緒にベストの対策・手続を考えていきましょう。

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