〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目12番7号津田沼第一生命ビル6階
JR津田沼駅 徒歩3分(津田沼パルコ近く)
破産法という法律に基づいて、裁判所の力を借りて
現在抱えている借金をゼロにしてもらう制度です。
裁判所から免責決定(借金をゼロにする決定)を得られれば
債権者はこれに従わなければなりませんので、
債務者は、真に借金をゼロにして、
新たなスタートを始められることになるのです。
但し、免責決定を得るためには、現在持っている財産(家、車、株券等)は
処分して借金の返済に充てなければならないのが条件です。
返済に充てられる財産があるのに、借金をゼロにしてもらうということは
許されないのです。
ぜひ、法律の専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士と一緒にベストの対策・手続を考えていきましょう。
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及び千葉市を中心に千葉県全域を対応させていただきます。
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