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相続時精算課税方式とは、満65歳以上の親が満20歳以上の推定相続人の子(推定代襲相続の孫の場合も20歳以上)に財産の種類を問わず、2500万円の範囲で、生前に何度も贈与しても贈与税が課税されない制度です。親が死亡時点で、相続税の計算上、その贈与財産を贈与時の時価で相続財産にもどして計算して相続税を計算します。アパート、ワンルームマンション等を贈与して、家賃収入を子供に振り替えることにより、相続財産を減らす効果等もあります。

 (1)相続時精算課税方式を採用できますか?

①贈与者の要件 満65歳以上の親

②受贈者の要件 満20歳以上の推定相続人の子(推定代襲相続の孫の場合も20歳以上)

③適用対象財産 金銭、車等種類、回数は制限がありません。

④控除額    2,500万のため父母それぞれから受ける場合は、各2500万で合計  5000万

⑤税率     2500万オーバー部分は20%

 (2)相続税対策

①収益を生んでいる、貸家、アパート(建物部分)及びマンションを贈与することによってすなわち収益力を子供に移してしまうことにより、贈与以降の所得/住民税の節約と、納税資金を子供に移すことが可能となります。

②貸家建物の相続税評価額は、固定資産税評価額の70%のため、アパート等の建物の評価額が3570万円であれば贈与税が無税で贈与できます。

③負担付贈与にならないように注意が必要です。敷金の返還義務付で贈与を行うと建物が時価となってしまうため、固定資産評価をオーバーしてしまいます。したがって、返還義務を伴う敷金等は、親から子供に別途支払っておく等して、負担部分を消滅させておく必要があります。

 (3)申告の必要性は?

相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、必ずその年の翌年の3月15日までに相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して所轄税務署長に提出する必要があります。

 参考/国税庁()https://www.nta.go.jp/

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