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配偶者に対する居住用財産の贈与とは、婚姻期間が20年以上の場合には、居住用財産を贈与しても2000万円までについては、贈与税の課税対象とならない制度のことです。
また、被相続人の相続財産を減らすことにもなり、相続税対策にもなります。
(1)婚姻期間が20年以上か?
①戸籍上で判断します。また、1年未満の婚姻期間は、切り捨て計算します。
(2)自己居住用の不動産を所有しているか?
①国内の居住用(土地・建物どちらでもOK)に限られます。
②居住用以外の用途があっても、全体の90%以上が居住用であれば、全体を居住用として扱うことが可能。
(3)自宅購入予定の資金の贈与も可能か?
自己居住用不動産を購入するための金銭の贈与でも配偶者控除の適用を受けることが可能。
(4)贈与税110万円の基礎控除との関係は?
基礎控除の110万円も同時に利用できます。したがって、2110万円までの贈与は非課税となります。
(5)自己居住はいつまでにすればよいのか?
贈与された年の翌年の3月15日までに贈与不動産に居住し、または贈与資金で自宅を購入・建築しており、かつ、受贈配偶者は引き続き居住していることが必要となります。
(6)40年の婚姻期間の場合、2度適用が可能か?
1人の配偶者に対して1回のみの適用となります。
(7)申告が必要か?
贈与の翌年の申告が住所地の税務署に必要となります。戸籍謄本、戸籍附票、不動産の登記事項証明及び住民票等が添付書類となります。
(8)注意点は?
建物と土地のどちらかを贈与するか否かで、①不動産取得税の取り扱い ②将来売却時の3000万円控除の取り扱い、に影響を及ぼすため、建物の権利も一部贈与する方がよい場合があります。お気軽にご相談ください。
(9)費用は?
登記費用、不動産取得税及び申告費用が必要になります。登記費用は、登録免許税(固定資産税評価の2%)と当方の報酬(目安7万〜15万)が必要になります。不動産取得税は個別要因が強いため、具体的な事例に従い、計算をさせて頂きます。ご相談及びお見積り作成は無料ですので、お気軽にご相談ください。
参考/国税庁 ()https://www.nta.go.jp/
ぜひ、法律の専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士と一緒にベストの対策・手続を考えていきましょう。
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