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直系尊属(父母、祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた子や孫が、一定の条件(年齢、収入、対象不動産の面積、用途、築年数等)をクリアした場合、贈与資金1,000万円〜1,500万円の範囲で非課税とされる制度です。
また、被相続人の相続財産を減らすことにもなり、相続税対策にもなります。
(1)贈与資金で取得する自宅用家屋とは?
①新築住宅・建売住宅
翌年3月15日までに新築、取得、居住の用に供することが必要となります。
または、
遅滞なく居住の用に供することが確実と見込まれることが必要となります。
②中古住宅
翌年3月15日までに取得、居住の用に供することが必要となります。
または、
遅滞なく居住の用に供することが確実と見込まれることが必要となります。
③増改築にも適用があります。
④上記の取得の定義には、それぞれ同時に取得する自宅の敷地に供される土地や借地権等を含みます。
(2)受贈者の要件は?
①父母、祖父母の直系尊属からの贈与であること。
配偶者の直系尊属はダメです。
②贈与を受けた時点で国内に住所を有しているか、又は贈与時点では国内に住所を有さないが、日本国籍を有するとともに、贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、その年分の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下であること。
(3)資金の範囲の注意点は?
①株、国債及び金等、金銭以外での贈与は不可能。
②住宅ローン返済のための資金使途もダメ。
(4)取得、増改築する不動産の要件とは?
①家屋の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
②耐火建築物(鉄骨造以上)である家屋の場合は、取得日以前25年以内に建築されたもの。
③非耐火建築物(軽量鉄骨造以下)である家屋の場合は、取得日以前20年以内に建築されたもの。
※②③について、一定の耐震性を備え建築士の耐震証明書が発行されているものは、築年要件の制限が無くなります。
④家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
増改築に関しては次の要件が必要となります。
①増改築の工事に要した費用が100万円以上
②増改築後、家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていること。
③増改築の後、家屋の登記簿上面積が50㎡以上240㎡以下であること。
(5)申告の必要性は?
贈与を受けた年の翌年2月1から3月15日までの間に税務署に申告する必要があります。
参考/国税庁 https://www.nta.go.jp/
ぜひ、法律の専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士と一緒にベストの対策・手続を考えていきましょう。
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