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相続人の手元にスムーズに現金(納税資金、当面の資金)を残す手段として生命保険金を利用が考えられます。

 生命保険活用のメリットは次のとおりです。

① 保険契約のため、保険料の負担者及び保険金の受取人を被相続人がコントロールしやすく対策が立てやすい。

② 保険料に見合う金銭を贈与することによって、相続財産の減少、納税資金の捻出が可能となります。

例えば、自分の息子に毎年110万円(贈与税基礎控除)を贈与して生命保険(死亡保険)に加入するとします。

①自分(保険契約者)→自分(被保険者)→息子(保険料負担者)→息子(保険金受取人)

  この場合、息子の課税は、一時所得(一時払い)又は雑所得(年金払い)となります。

②自分(保険契約者)→自分(被保険者)→自分(保険料負担者)→息子(保険金受取人)

  この場合、息子の課税は、相続税となります。

③自分(保険契約者)→自分(被保険者)→奥様(保険料負担者)→息子(保険金受取人)

  この場合、息子の課税は、贈与税となります。

 上記内容で検討する場合、相続財産の中で不動産が多い場合には相続税や贈与税の税率が高くなるため、相続税や贈与税が回避できる①が有利となります。

 例えば、毎月9万円(年額108万)を自分から息子へ贈与するとします。そのお金を利用して、60歳で掛捨型の定期保険に加入します。80歳掛金満了で2000万まで加入が可能となります。

(1)一時所得の課税の計算方法は?

   (受取生命保険金−支払った掛金の総額)−50万円・・・・・①

    ①×0.5=一時所得額

  参考/国税庁()https://www.nta.go.jp/

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