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成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい、などの理由で判断応力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。ご高齢の方は、将来発生する相続財産の保全にもつながります。判断能力が不十分な方々は、不動産の管理や預貯金の預け入れ払い戻しなど財産を管理したり、身の回りの世話のために介護保険を利用してのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることが難しい場合が少なくありません。

成年後見制度には大きく分けて2つあります。

一つは、法定後見制度、もう一つは任意後見制度です。

1.まず、法定後見制度について簡単に説明します。

  法定後見制度は判断能力の状態により3段階に分けられます。

①後見・・判断能力が欠けているのが通常の状態の方

②保佐・・判断能力が著しく不十分な方

③補助・・判断能力が不十分な方

2.つぎに任意後見制度について簡単にご説明します。

  任意後見制度とは、

判断能力が十分なうちに

あらかじめ公正証書にて契約を締結し選任しておいた任意後見人に(正式にはこの時点では任意後見受任者といいます)

将来、認知症や精神障がいなどで判断能力が不十分になったときに任意後見人に支援を受ける制度

です。 

 法定後見制度は、家庭裁判所によって選任された成年後見人、保佐人、補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護、支援します。法定後見は、申立権者が資料を揃え家庭裁判所に対して申立をして審判を受ける必要があります。

(1)法定後見の申立・・事前打ち合わせ

当事務所では、事前に1度打ち合わせさせていただき、必要書類の収集、裁判所申立書類の完備及び裁判所での面談等を行っていきます。事前に下記書類のご手配を頂けると手続きがスムーズにいきます。

  < 本人( 認知症の方 )の必要書類>

   ① 戸籍謄本 1通 

   ② 世帯全員の記載事項を省略しない住民票

   ③ 後見登記されていないことの証明書(千葉地方法務局で取得)

       ※委任をいただければ、当方にて取得します。

   ④ 診断書(インターネット取得可能 書式)

       ※別紙診断書記載のガイドラインに従い、かかり付けのお医者

        様に作成を依頼してください。

       ※この診断書が裁判所で採用されない場合、裁判所指定の医師

        の診断費用が5〜10万円程度必要となります。

   ⑤ 愛の手帳(障害者手帳をお持ちの方)

   ⑥ 財産、負債の資料一式

     ・預金通帳(記帳したものをご用意ください)

     ・権利証 ・株券 ・車検証 ・生命保険証書

     ・借用証書等 ・年金受給額等分かるもの

   ⑦ 家計票作成資料

     1ケ月の生活費を計算しますので、医療費、食費、税金等の把握を

     お願いします。

   ⑧ 社会保険料、後期高齢者保険の支払い額の分かる書類

  <後見人・保佐人・補助人 候補者(      様 )の方>

   ① 戸籍謄本

   ② 住民票(記載事項は省略しないでください)

  <費用について>

    司法書士報酬及び裁判所使用印紙、郵券、資料収集費用で

   10〜15万程度が目安となります(売却許可は別途5万円程度)。

    ご相談、お見積りは無料となっております。お気軽にご相談ください。

参考/家庭裁判所()http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

(2)任意後見制度

  任意後見契約を締結するためには、必ず公正証書でしなければなりません。

誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどこまでの代理権を与えるか、それは本人と任意後見人予定者との話し合いによって自由に定めることができます。

そして、次の3つの利用形態があります。

  ①即効型

  任意後見契約締結後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の申立を行う内容の契約です。これは、認知症等の状態にある本人でも、契約締結の時点において意思能力を有する限り、任意後見契約を締結することが可能なため、公正証書作成後直ちに、任意後見を開始するものです。

  ②将来型

  本人が元気なうちは、本人が自由に行い(任意代理の契約を締結しない)、任意後見契約のみを締結し、判断能力低下後に任意後見人の保護を受けることを契約内容とするものです。

  ③移行型

  契約に当たって本人が元気なうちでも、通常の委任契約を任意後見契約と同時に締結し、当初は前者に基づく見守り事務、財産管理等を行い、本人の判断能力低下後は任意後見に移行し、後見事務を行うという形態のものです。

  本人が元気なうちは、委任契約が維持され、その後、認知症等になった場合は、任意後見契約に移行します。したがって、代理人の事務処理関係が中断されることを避けれらます。

  契約内容等多岐に渡ります。ご相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せください。

  参考/日本公証人連合会(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

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