民事再生法という法律に基づいて、裁判所の力を借りて
住宅ローンを除く借金を、
最大で5分の1にまで減額してもらえるという制度です。
(但し、減額後の金額は100万円より少なくは出来ません。)
例 住宅ローン(=3千万)と、
その他借金(=500万)がある場合は、
3千万の住宅ローンはそのまま残り、
500万のその他借金が、
最大で100万円までの減額を
認めてもらえます。
あくまでも最大で5分の1なので、
裁判所はこれより少ない減額しか
認めないこともあります。
住宅ローンはそのままの金額を返済つづけなければなりませんが、
所有している住宅は、
債権者のために処分なくてもかまいません。
今住んでいる所をどうしても手離したくないという方には、
有効な制度だと考えられます。
破産手続きでは、必ず住宅を手離さなければならなかったことと
比べてください。
ただ、この制度を利用するには幾つかの条件が必要です。
@将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みのあること
A債権者の反対があると利用できない場合があります
2.個人再生手続きの流れ
司法書士は、民事再生申立書の作成、裁判所への提出、
再生計画の作成、
その後の裁判所と、民事再生委員(弁護士)とのやりとり
を本人に代わって行います。
裁判官と民事再生委員との面接と、提出書類の収集については、
本人の方で行わなくてはなりません。
手続きの主な箇所を記します。
(1)裁判所へ提出する民事再生申立書の作成
(2)裁判所へ民事再生申立書を提出
(3)民事再生開始決定
(4)裁判所が民事再生委員を選任
民事再生委員との面接
(5)再生計画の作成
(6)再生計画の認可決定
(7)再生計画の実行
再生計画の作成、
その後の裁判所と、民事再生委員(弁護士)とのやりとり
を本人に代わって行います。
裁判官と民事再生委員との面接と、提出書類の収集については、
本人の方で行わなくてはなりません。
手続きの主な箇所を記します。
(1)裁判所へ提出する民事再生申立書の作成
(2)裁判所へ民事再生申立書を提出
(3)民事再生開始決定
(4)裁判所が民事再生委員を選任
民事再生委員との面接
(5)再生計画の作成
(6)再生計画の認可決定
(7)再生計画の実行