〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目12番7号津田沼第一生命ビル6階
JR津田沼駅 徒歩3分(津田沼パルコ近く)
民事再生法という法律に基づいて、裁判所の力を借りて
住宅ローンを除く借金を、
最大で5分の1にまで減額してもらえるという制度です。
(但し、減額後の金額は100万円より少なくは出来ません。)
例 住宅ローン(=3千万)と、
その他借金(=500万)がある場合は、
3千万の住宅ローンはそのまま残り、
500万のその他借金が、
最大で100万円までの減額を
認めてもらえます。
あくまでも最大で5分の1なので、
裁判所はこれより少ない減額しか
認めないこともあります。
住宅ローンはそのままの金額を返済つづけなければなりませんが、
所有している住宅は、
債権者のために処分なくてもかまいません。
今住んでいる所をどうしても手離したくないという方には、
有効な制度だと考えられます。
破産手続きでは、必ず住宅を手離さなければならなかったことと
比べてください。
ただ、この制度を利用するには幾つかの条件が必要です。
①将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みのあること
②債権者の反対があると利用できない場合があります
司法書士は、民事再生申立書の作成、裁判所への提出、
再生計画の作成、
その後の裁判所と、民事再生委員(弁護士)とのやりとり
を本人に代わって行います。
裁判官と民事再生委員との面接と、提出書類の収集については、
本人の方で行わなくてはなりません。
手続きの主な箇所を記します。
(1)裁判所へ提出する民事再生申立書の作成
(2)裁判所へ民事再生申立書を提出
(3)民事再生開始決定
(4)裁判所が民事再生委員を選任
民事再生委員との面接
(5)再生計画の作成
(6)再生計画の認可決定
(7)再生計画の実行
ぜひ、法律の専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士と一緒にベストの対策・手続を考えていきましょう。
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