〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目12番7号津田沼第一生命ビル6階
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民事再生法という法律に基づいて、裁判所の力を借りて
住宅ローンを除く借金を、
最大で5分の1にまで減額してもらえるという制度です。
(但し、減額後の金額は100万円より少なくは出来ません。)

   例 住宅ローン(=3千万)と、
     その他借金(=500万)がある場合は、

     3千万の住宅ローンはそのまま残り、
     500万のその他借金が、
     最大で100万円までの減額を
     認めてもらえます。

     あくまでも最大で5分の1なので、
     裁判所はこれより少ない減額しか
     認めないこともあります。

住宅ローンはそのままの金額を返済つづけなければなりませんが、
所有している住宅は、
債権者のために処分なくてもかまいません。
今住んでいる所をどうしても手離したくないという方には、
有効な制度だと考えられます。
破産手続きでは、必ず住宅を手離さなければならなかったことと
比べてください。

ただ、この制度を利用するには幾つかの条件が必要です。
 ①将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みのあること
 ②債権者の反対があると利用できない場合があります

司法書士は、民事再生申立書の作成、裁判所への提出、
再生計画の作成、
その後の裁判所と、民事再生委員(弁護士)とのやりとり
を本人に代わって行います。
裁判官と民事再生委員との面接と、提出書類の収集については、
本人の方で行わなくてはなりません。

手続きの主な箇所を記します。

(1)裁判所へ提出する民事再生申立書の作成

(2)裁判所へ民事再生申立書を提出

(3)民事再生開始決定

(4)裁判所が民事再生委員を選任
   民事再生委員との面接

(5)再生計画の作成

(6)再生計画の認可決定

(7)再生計画の実行

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