〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目12番7号津田沼第一生命ビル6階
JR津田沼駅 徒歩3分(津田沼パルコ近く)

司法書士は、民事再生申立書の作成、裁判所への提出、
再生計画の作成、
その後の裁判所と、民事再生委員(弁護士)とのやりとり
を本人に代わって行います。
裁判官と民事再生委員との面接と、提出書類の収集については、
本人の方で行わなくてはなりません。

手続きの主な箇所を記します。

(1)裁判所へ提出する民事再生申立書の作成

(2)裁判所へ民事再生申立書を提出

(3)民事再生開始決定

(4)裁判所が民事再生委員を選任
   民事再生委員との面接

(5)再生計画の作成

(6)再生計画の認可決定

(7)再生計画の実行

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司法書士と一緒にベストの対策・手続を考えていきましょう。

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