司法書士は、民事再生申立書の作成、裁判所への提出、
再生計画の作成、
その後の裁判所と、民事再生委員(弁護士)とのやりとり
を本人に代わって行います。
裁判官と民事再生委員との面接と、提出書類の収集については、
本人の方で行わなくてはなりません。
手続きの主な箇所を記します。
(1)裁判所へ提出する民事再生申立書の作成
(2)裁判所へ民事再生申立書を提出
(3)民事再生開始決定
(4)裁判所が民事再生委員を選任
民事再生委員との面接
(5)再生計画の作成
(6)再生計画の認可決定
(7)再生計画の実行