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1.離婚時の財産分与による所有権移転登記
 離婚の際、夫名義のマンションを妻に財産分与する事例が多いのですが、その際、財産分与を原因としたマンションの名義変更(所有権移転登記)が必要になります。

2.離婚時の住宅ローンの問題
所有権の名義が変更できても、住宅ローンの借入名義(債務者の変更)の変更の難しさがあります。
  →離婚に伴う、住宅ローンの債務者の切り替えについては、通常金融機関は消極的です。
   借換等金融機関を変えて、ローンの組み換えが可能か否かを検討します。

3.離婚に伴う財産分与とは

民法768条は「協議上の離婚をした者の一方は他方に対して、財産の分与を請求することができる」と規定しています。
財産分与には、「結婚生活中の夫婦の財産の清算」「有責配偶者の慰謝料」「離婚後に生活が困窮する配偶者に対する扶養」の性質があると言われています。
財産分与は一般的に夫婦の財産の清算の意味合いが強いと言われており、離婚訴訟などでは、夫婦で築いた財産の半分程度の分与義務が認められることが多いようです。

4.離婚に伴う年金問題

日本年金機構のホームページへ!!
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html


5.財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)を申請する際には、次のような書類が必要になります。

・登記原因証明情報(財産分与を定めた離婚協議書や離婚調停調書及び戸籍謄本)
 登記申請のみに使用する書類として登記原因証明情報を作成するほか、不動産の財産分与について定めた離婚協議書や離婚調停調書が登記原因証明情報となります。
 なお、離婚届出の前に財産分与の協議を行なった場合、財産分与の効力が発生するのは離婚届出の時点になりますので、効力発生時点を証する資料として離婚届出の記載のある戸籍謄本が必要になります。


 

・財産分与をする側の権利証(登記済証)または登記識別情報
 協議離婚による財産分与の場合、財産分与をする側が不動産を取得した際の権利証または登記識別情報が必要ですが、裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)などの場合には必要ありません。
・財産分与を受ける側の住民票
・財産分与をする側の印鑑証明書
 協議離婚による財産分与の場合、財産分与をする側の取得から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要ですが、裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)などの場合には必要ありません。
・登記委任状
 財産分与による所有権移転登記申請を司法書士などに依頼する場合、登記に関する委任状が必要になります。
・固定資産評価証明書
 財産分与による所有権移転登記には固定資産の評価額に応じた登録免許税が必要となりますが、これを計算するための資料として固定資産評価証明書を添付します。


6.氏名変更・住所変更の登記

 夫婦が離婚をした場合、通常は復氏による氏名変更や引越しによる住所移転が伴います。
所有権登記名義人について氏名変更や住所移転があった場合には、これらを登記簿に反映させるため、所有権登記名義人氏名変更(住所変更)の登記を申請しなければなりません。

7.住宅ローンの問題

 所有名義を変更しても、住宅ローンの債務を離婚相手のままにしておくと次のようなトラブルが発生します。
①ローン返済の通帳管理
②ローン完済時の抵当権抹消書類の受取
③離婚相手が次の住宅ローンを組めない(政策的に住宅ローンは1本です)。
 上記問題の処理方法として、金融機関の借換等をまず検討します。借換ができれば、抵当権の借換手続きをします。
また、借換ができない場合は、公正証書等を作成して、離婚相手と住宅ローンの返済方法を約束します。

8.税務問題

   (国税庁)https://www.nta.go.jp/

① 贈与税
 離婚に伴って財産分与を行なう際、分与する財産の額が不相当に過大である場合は、贈与税が課されることがあります。

②譲渡所得税
 財産分与の義務は夫婦の財産分与協議によって初めて生じるのではなく、離婚によって当然に生じるものと考えられています。
つまり、離婚により、夫婦の一方は他方に対して当然に財産分与義務を負うことになります。
 そして、現実に財産分与を行なうことにより、この財産分与義務の消滅という対価を得ることとなりますので、場合によっては財産分与をした側に譲渡所得税が課されることもあります。

③不動産所得税
 結婚中に購入した不動産の財産分与については、基本的に不動産取得税は減免されます。
 しかし、結婚中に購入したのではない不動産(例えば、相続により取得した不動産)の財産分与については、不動産取得税は減免されません。

 (県税事務所http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/shurui/fudousan.html

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