〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目12番7号津田沼第一生命ビル6階
JR津田沼駅 徒歩3分(津田沼パルコ近く)

(1)ご相談
    事務所に一度来所ください。
    あなたが抱えている問題を、司法書士がヒアリングいたします。
      消費者金融カード、返済の領収書、借入の契約書、請求書、催促状など
      あればお持ち下さい。

(2)正式に債務整理の依頼を受けます。
    司法書士が債務整理の手続きを法的に行うには、債務者の方からの
    当該手続きに関する委任を受ける必要があります。

(3)司法書士が債務整理手続きに介入したこを
   債権者に通知します。
    各債権者に次の内容の書面を通知します。

     ①司法書士が債務者から、
      債務整理の委任を正式に受けたこと。
     ②債権者に対して、
      『債務者が今まで返済してきた取引履歴を書面で開示せよ。』
      と要求します。
     ③債権者に対して、
      『以後、債務者への催告・取立てをやめること。
       以後の折衝は当該司法書士に対して行うこと。』

これにより、債権者から
   あなたへの直接の取立ては出来なくなります。 
   また、あなたから債権者への月々の返済は
   いったんストップさせます。



    (注意:決っして、この時点で借金がゼロになったといわけではありません。)

(4)債権調査
    各債権者から、司法書士に対して取引履歴の開示が行われます。
    この取引履歴の書面をもとに、
    利息制限法の利率(18%〜20%)を用いて債権額を計算し直します。
    もし、あなたがこれより高い利率で借入れを繰り返しているのならば、
    借金の額は、確実に減ることになります。

(5)各種債務整理手続きの選択
    債権者の数と、各々の債権額が確定されれば
    次の場合分けによって、どの債務整理の手続きをとっていけばいいのか
    司法書士と一緒に考えていきます。

①『もはや、返済は不可能。』
       ⇒破産手続きの検討

②『いくらか減額してもらえるなら、返済できそう。』
       ⇒任意整理個人再生の手続き

③『余計に返し過ぎていることが判明した。』
       ⇒過払訴訟の訴え
        債権者との交渉及び裁判に訴え、払い過ぎている分を確実に取戻します。

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ぜひ、法律の専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士と一緒にベストの対策・手続を考えていきましょう。

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