〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目12番7号津田沼第一生命ビル6階
JR津田沼駅 徒歩3分(津田沼パルコ近く)
(1)ご相談
事務所に一度来所ください。
あなたが抱えている問題を、司法書士がヒアリングいたします。
消費者金融カード、返済の領収書、借入の契約書、請求書、催促状など
あればお持ち下さい。
(2)正式に債務整理の依頼を受けます。
司法書士が債務整理の手続きを法的に行うには、債務者の方からの
当該手続きに関する委任を受ける必要があります。
(3)司法書士が債務整理手続きに介入したこを
債権者に通知します。
各債権者に次の内容の書面を通知します。
①司法書士が債務者から、
債務整理の委任を正式に受けたこと。
②債権者に対して、
『債務者が今まで返済してきた取引履歴を書面で開示せよ。』
と要求します。
③債権者に対して、
『以後、債務者への催告・取立てをやめること。
以後の折衝は当該司法書士に対して行うこと。』
これにより、債権者から
あなたへの直接の取立ては出来なくなります。
また、あなたから債権者への月々の返済は
いったんストップさせます。
ぜひ、法律の専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士と一緒にベストの対策・手続を考えていきましょう。
船橋、習志野、市川、八千代、鎌ヶ谷、浦安、成田、四街道、松戸、柏、我孫子
及び千葉市を中心に千葉県全域を対応させていただきます。
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