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相続登記義務化へ

亡くなられた方が所有していた不動産の名義を相続人へ変更することを、相続登記と言います。今まで、法律上、変更すべき期間等の定めはありませんでした。しかし、とうとう相続登記が義務化されることが令和3年4月に決定しました。スタートは令和6年からの予定です。

 詳しくはこちら↓

https://www.moj.go.jp/content/001355926.pdf

従いまして、現時点で相続登記が未了の方はできるだけ早く相続登記手続きを始めることをお勧めいたします。

(1)事前にお教えいただきたい内容(一般的内容)

  ① 相続人の中に未成年者はいらっしゃいますか?

  ② 相続人の中に遺産分割の協議内容を理解できない方はいらっしゃいます

    か(ご高齢で認知症の方等)?

  ③ 遺言書はのこされていないですか?

  ④ 協議の内容によって相続人間で紛争が起きる可能性はありますか?

  ⑤ 不動産のご売却を前提として、売却益の3000万円控除を検討されてい

    ますか?

  ⑥ 相続人間で遺産分割協議の代償金として、金銭の授受を予定されてま

    すか?

  ⑦ 配偶者居住権について話し合われていますか?

  配偶者居住権とは?

    令和2年の民法改正により新たに創設された制度です。

被相続人と同居していた配偶者が、引き続き同じ建物で生活することができるよう、居住建物を使用収益する権限だけが認められた権利です。所有権ではありませんので処分権限はありません。

  詳しくは 法務省 配偶者居住権               ()http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.htmlをご覧ください。

<必要書類及び手続内容>

必要書類

作業内容 

期間 

備考 

1.お亡くなりになった方 

 (被相続人様) 

(本籍地市役所で取得) 

①被相続人(お亡くなりされた方)の戸 籍謄本(死亡事項記載のもの)

②被相続人の戸籍の附票

③被相続人の方の出生に至るまでの除籍、原戸籍等  

  (戸籍課の窓口で出生に至るまでの戸籍等、その役所に存するものはすべて欲しい旨を伝えてください。

 

2.法定相続人の方全員 

①相続人全員の戸籍謄本

②相続人全員の住民票

③相続人全員の印鑑証明書

④相続人全員の免許証等の写し 

 

3.その他 

①対象不動産の最新年度の評価証明書

②不動産の権利証写し         

③その他財産

書類上、相続人を確定します。(未成年者、成年後見に付されている方がいましたら、別途の手続きが必要になります。)

 

 

 

 

 

 

 

 

※裁判所へ相続放棄をされている方は、「相続放棄申述受理証明書」もご用意ください。

2週間前後(他府県に、除籍、原戸籍等が存する場合は、多少時間がかかります。

必要書類のうち、印鑑証明書以外は、司法書士が職権にて一定の手数料で、取得することもできます。

 

 

 

※戸籍関係は本籍地市役所で取得

 

※住民票、印鑑証明書は住所地市役所で取得

 

※左記1の戸籍関係と2の戸籍関係で重複するものがあれば、合わせて1通で大丈夫です。

 

 

 

 

 

※権利証は物件の漏れ等を防ぐため確認させて頂いております。

4.遺産分割協議書作成 

 ※名義を取得される方を

  決定ください。

 

司法書士が、作成しますので、署名およびご実印の押印をします。

※押印をされた相続人の方に当方から1度ご連絡をさせて頂きます。

 

2〜3日位

相続税が課税される可能性がある方は、税理士と打ち合わせをいたします。

  上記書類一式

①    登記申請

②    登記完了

2週間位

新しい登記識別情報(旧権利証)ができます。

※ 登記費用について

   登記費用には、①登録免許税(国税)と②司法書士の報酬がございます。

   対象不動産の評価証明書を入手した時点にて、お見積書を作成いたします。

 目安としては、千葉県内の場合、マンションの相続は登録免許税等の実費を含んで10〜20万円前後

一戸建ての場合、20〜30万円前後となります。

 ご相談、お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。 

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ぜひ、法律の専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士と一緒にベストの対策・手続を考えていきましょう。

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